客室乗務員らが労働基準法に定められた休憩時間を与えられていない、として、
裁判を提訴し、地裁判決が出されました。
会社側が与えているとする「休憩」は
緊張から解放されておらず、緊張度が低い時間ではない。
として、休憩に準じるとは言えないとの見解で、
休憩時間が労働基準法に満たないと判決が出ました。
労働基準法では1度に6時間以上かかる長距離を移動する航空機などの
客室乗務員には休憩時間の規定を適用しない例外がありますが、
本事例においては、当該例外に該当しないとしました。
それは本当に「休憩」でしょうか?!
会社が与えている「休憩」と労働者側の「休憩」、
再度認識にズレがないかを確認する必要があります。
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