個人事業主等は原則として国民健康保険に加入することになります。
しかし、法人の役員に就任し、国民健康保険の保険料を免れる
いわゆる「国保逃れ」が問題になっています。
当該内容について、厚生労働省より通達も出ましたが、
役員としての実態がない場合は、社会保険加入は認めないとのスタンスです。
今後、形式だけの役員就任は年金事務所からの調査対象となる可能性が高くなります。
注意が必要です。
YOUTUBEは毎週火曜日と金曜日に更新しています。
~チャンネル登録・イイねお願いします~
ご相談は無料で受け付けております。
info@ork-office.jp までお気軽にどうぞ。
#社会保険労務士#行政書士#在留資格#japanvisa#tokyo#国民健康保険#国保#保険料











