顧客から理不尽な要求を突き付けられる「カスタマーハラスメント」
社会問題となっています。
厚生労働省では法制化へ向け、議論が進められています。
検討会において、カスハラの定義が明確になってきました。
1 行為者が顧客、取引先、施設利用者など
2 暴行や脅迫など社会通念上相当な範囲を超える言動
3 労働者の就業環境への悪影響
の3つを満たすものとする見通しです。
現在のパワハラの定義とほぼ同一だと考えます。
法改正ではその他、企業へのカスハラ対策の実施義務付けがなされる予定です。
一方、東京都では2024年9月の条例案提出予定で、一足早く法制化が進みそうです。
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