障害年金は現在、保険料を長期間納めていなくても、初診日の月の前々月までの1年間において
未納がなければ、納付要件を満たす。とする、救済措置が取られています。
いわゆる「直近1年要件」とよばれるものです。
特例措置は、1985年以降10年ずつ延長措置が取られてきましたが、現在の特例措置の期限は、
2026年3月末です。
保険料納付の不公平感から廃止論も出ていますが、今回、
2025年の年金改革において再延長される見通しです。
今後、本格的に2025年年金改革にむけて議論が活発化していく見込みです。
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