現在の労働基準法においては、個人宅と契約する家政婦は「家事使用人」として、
労働基準法の適用外となっています。
しかし、近年では、かつての
「住み込み」から「通勤」に変化していること、
紹介事業者から派遣される場合の働き方と相違がないこと、
などを受け、今後、労働基準法適用に向け、法整備の議論が始まります。
家事支援の市場はコロナを契機に拡大を続けており、反面、
トラブルも増加しています。
2020年の国勢調査によると全国で家政婦等は7,250人ですが、
ギグワーク等副業を含めると、もっと多いと予想されます。
家政婦に対する労働基準法適用により環境整備が進めば、
今後一層、市場は拡大すると考えられます。
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