現在、副業を行った場合は、本業先と副業先の労働時間を通算する仕組みになっています。
本業・副業双方の使用者がそれぞれ労働時間を1日単位で細かく管理する必要があり、
負担が大きいことから、副業/兼業の受け入れが難しいとの指摘がされていました。
海外においては、使用者が異なれば、そもそも労働時間の通算をしないのが一般的です。
労働時間を通算する場合でも、目的は健康確保の為であり、割増賃金の通算は通常していません。
このような状況を受け、今年度内にも有識者による検討内容が
取りまとめられる予定です。
早ければ2026年から施行かもしれません。
2027年予定の育成就労制度スタートと併せて、
多様な働き方・ダイバーシティが加速していきそうです。
YOUTUBEは毎週火曜日と金曜日に更新しています。
~チャンネル登録・イイねお願いします~(多言語字幕対応)
#社会保険労務士#行政書士#在留資格#japan#visa#副業