2013年に労働契約法が改正になり、有期雇用の契約期間が通算で5年を超えると
無期転換ルールが適用されるのは周知のことです。
ただし、例外もあります。
大学教員任期法により、教育研究組織の職に該当する場合は、
転換に10年を要する特例があります。
今回の最高裁の判決は、元大学専任講師は
特例に該当するとして、5年での無期転換を認めないものです。
自身の無期転換権について再度確認が必要となりそうです。
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