在留資格がない外国人は、一定の要件を満たすことで施設に収容されずに過ごすことができます。
昨年末時点で4000人以上がこの制度を利用しています。
ただし、逃亡を防ぐなどの理由から原則として、日常生活での行動が制限されます。
この制度について、出入国在留管理庁は、学校に通っているこどもについては、
都道府県の外に出るたびに求めていた許可の申請を不要としました。
ただし、親については従来通りの取扱いとなります。
子どもの人権に配慮した措置と言えます。
在留資格のない外国人が今後増加することも懸念され、
収容所における事件・トラブルも社会問題となっています。
今後、制度の改善が望まれるところです。
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