在留資格の中に、専門的な知識を活かす「技術・人文知識・国際業務」があります。
政府は当該在留資格についても、今後原則として日本語能力の証明を求める方針であることが分かりました。
当該在留資格で入国し、禁じられる単純労働に就くケースが後を絶たない背景があります。
求める日本語能力はN2/B2レベルとなりそうです。
新たに来日し日本語を用いる業務に就く目的で当該在留資格を申請した人が対象となります。
そして、留学生については、除外とされるようです。
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